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熱中症対策の義務化とは?企業が負う罰則リスクと工場・倉庫の実務対応

熱中症対策の義務化とは?企業が負う罰則リスクと工場・倉庫の実務対応

目次

工場や倉庫など、大規模な事業用施設における暑さ対策は、働く人々の安全を守るうえで最重要課題のひとつです。近年、気候変動による猛暑が深刻化する中、2025年(令和7年)6月から労働安全衛生規則の改正が施行され、職場における熱中症対策の一部が明確に「義務化」されました。

これにより、法令違反や罰則のリスクに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、2025年の法改正によって企業に求められるようになった新たな義務の内容と、現場で最低限取り組むべき実務、そして空調が効きにくい大規模施設ならではの環境改善策について詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 企業に求められる熱中症対策の法的義務と罰則リスク

  • とくに対策が必要な「高温多湿な作業・工程」の条件

  • 現場で最低限取り組むべき作業管理やWBGT(暑さ指数)の基準

  • 工場・倉庫など大規模施設における暑さ対策の課題と環境改善策

企業の熱中症対策は義務?関連する法令と制度の全体像

これまでも企業には、従業員を熱中症から守る「安全配慮義務」がありましたが、近年の猛暑による労働災害の増加を受け、国はついに具体的なルールの厳格化(義務化)に踏み切りました。ここでは、いつから、何が義務になったのかを含め、法令の全体像を整理します。

【2025年6月施行】労働安全衛生規則の改正による義務化の背景

熱中症対策が「義務化された」と広く言われるようになった最大の理由は、2025年(令和7年)6月1日に施行された「改正労働安全衛生規則(第612条の2)」です。これまで、熱中症予防に関する取り組みは厚生労働省のガイドライン等に基づく対応に加え、既存の労働安全衛生関係法令や安全配慮義務に基づいて求められてきました。しかし、職場における熱中症での死傷者が後を絶たないことから、同規則が改正されました。

この改正により、事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行わせる場合に、自覚症状がある者や異常を発見した者が速やかに報告できる体制を整備すること、作業からの離脱、身体冷却、必要に応じた医師の診察等の手順をあらかじめ定めること、そしてその内容を関係者に周知することが明確に義務付けられました。なお、冷房・通風などの設備措置や、水分・塩分補給のための備え付けまでが今回初めて新設されたわけではなく、これらには従来から別の規定やガイドライン上の根拠があります。※[1][2][7]

労働安全衛生規則における具体的な設備・休憩規定

2025年の改正以前から存在している規則においても、高温多湿な作業場に対する環境整備は求められてきました。例えば、労働安全衛生規則第606条では、暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場で有害のおそれがある場合に、冷房、暖房、通風等の適切な温湿度調節措置を講じることが求められています。

労働安全衛生規則における具体的な設備・休憩規定 ①必要な環境設備、②休憩設備のルール、③暑さの測定

また、労働安全衛生規則第617条では、多量の発汗を伴う作業場において、労働者に与えるための塩及び飲料水を備えることが義務付けられています。一方で、休憩設備には区別があります。

一般的な休憩設備については、労働安全衛生規則第613条で、労働者が有効に利用できる休憩設備を設けるよう努めることが求められています。他方、著しく暑熱・寒冷又は多湿の作業場など有害作業場では、労働安全衛生規則第614条により、作業場外に休憩設備を設けることが求められます。また、休養室・休養所については、一定の人数要件を満たす場合に労働安全衛生規則第618条が関係します。 

なお、現場の暑さの把握については、厚生労働省ガイドラインが、JIS適合のWBGT測定器による実測を基本とする考え方を示しています。したがって、既存の規定と2025年の新規則を切り分けて整理したうえで、現場ごとに必要な対策を講じることが重要です。※[2]

気候変動適応法の改正と社会的な対策要求の高まり

労働安全衛生法だけでなく、社会全体として熱中症を防ぐ法整備も進んでいます。その代表例が「気候変動適応法」の改正です。

2024年(令和6年)より、気候変動適応法に基づき、過去に例のない危険な暑さが予測される場合に発表される「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されました。行政からこのような強い警告が発信されている状況下で、企業が「例年通りの対策」にとどまっていると、万が一現場で事故が発生した場合に、危険の予見可能性が高かったにもかかわらず必要な対応を講じなかったと評価されるリスクは高まります。ただし、熱中症特別警戒アラートが発表されたこと自体で、すべての現場に一律の作業停止義務が直ちに生じるわけではありません。 実際には、現場のWBGT実測値や作業内容、休憩体制、冷却手段の有無などを踏まえて、作業時間の短縮、追加休憩、作業の延期・中止を含む必要な措置を検討することが重要です。※[3]

熱中症対策の対象と条件とは?

すべての作業環境が同じように危険なわけではなく、屋内・屋外を問わず、法令や実務上、とくに熱中症リスクが高いとみなされる作業が存在します。自社の工程がこれらに該当する場合は、より慎重な対策の検討が必要です。

実務上、とくに対策が必要とされる作業には以下のような例が挙げられます。

・熱源を伴う作業 溶融炉、ボイラー、乾燥室、加熱炉などを扱う工程や、金属の鋳造・鍛造・熱処理作業など、設備自体から大量の熱が発生する環境での作業。

・環境的に高温多湿になりやすい作業 空調設備がない、あるいは十分に効かない閉め切った倉庫でのピッキングや荷役作業、建物の最上階や屋根の直下で太陽からの輻射熱の影響を受けやすい2階・階上作業など。

・屋外で高温にさらされやすい作業 建設現場、屋外での荷役、設備保守、警備、運搬、駐車場・構内作業など、直射日光や照り返しの影響を受けやすい環境で行う作業。

熱中症対策の対象と条件 ①熱源を伴う作業 ②高温多湿になりやすい作業 ③屋外で高温にさらされる作業

これらの作業がある場合は、実際のWBGT、作業強度、着衣、休憩・冷却体制等を踏まえ、必要な設備的措置や作業管理の適否がより慎重に検討されやすくなります。一般的な水分補給や休憩だけでは不十分となる場合もあるため、自社の現場が該当しないか、あらためて確認することが重要です。

熱中症対策を怠った場合の罰則と企業リスク

万が一、熱中症対策を怠った結果として従業員が倒れたり、労働災害が発生したりした場合、企業や現場の責任者は法的・社会的な責任を厳しく問われる可能性があります。ここでは、企業が認識しておくべき客観的なリスクを、行政指導や送検・刑事罰につながり得る法令違反リスクと、民事上の損害賠償リスクの2つの側面から整理します。

労働基準監督署による是正勧告等の行政指導と、送検・刑事罰のリスク

労働安全衛生法令で定められた措置を怠っていると判断された場合、労働基準監督署から是正勧告等の行政指導を受け、事案によっては送検・刑事罰の対象となる可能性があります。

具体的には、労働災害の発生や監督指導をきっかけに労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、必要な措置が講じられていないことが確認された場合、まずは是正勧告や指導を受けることがあります。そのうえで、違反の内容や態様が重い場合には、労働安全衛生法違反として刑事責任が問題となることもあります。熱中症対策に関する義務違反については、内容によっては、労働安全衛生法第119条および第122条に基づき、事業者や現場責任者に6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、法人に50万円以下の罰金が科される可能性があります。※[4]

もちろん、実際にどのような処分や罰則が適用されるかは個別事情によりますが、法令遵守が企業防衛の第一歩であることに変わりはありません。

従業員からの損害賠償請求リスク(民事責任)

行政からの罰則だけでなく、熱中症で被害を受けた従業員やその遺族から、企業に対して高額な損害賠償が請求される民事上のリスクも存在します。

企業が安全配慮義務を十分に果たしていなかったと裁判で認定された場合には、被災した従業員や遺族から損害賠償を請求される可能性があります。損害額は、事故の内容、後遺障害の有無、企業側の対応状況などによって大きく異なりますが、企業にとっては金銭的負担だけでなく、労働災害や訴訟の事実が報道されることによる信用低下も重大なリスクです。こうした事態は、取引先からの信用失墜や採用活動への悪影響など、事業継続そのものを揺るがす問題につながりかねません。

義務化に向けて企業が取り組むべき具体的な対策

法令を守り、熱中症による事故を防ぐためには、日々の現場において「作業環境」「作業そのもの」「労働者の健康」の3つの軸で管理体制を構築する必要があります。ここでは、企業が最低限取り組むべき実務的な管理対策を解説します。

暑さ指数(WBGT)の把握と測定体制の整備

熱中症予防の基本は、現場の暑さを客観的な数値として正確に把握することであり、その世界的な指標となるのが「WBGT(暑さ指数)」です。

WBGTとは、気温だけでなく、湿度や周辺の熱源・日差しによる輻射熱も反映した指標です。とくに工場や倉庫では、機械の熱や屋根からの輻射熱の影響が大きいため、単なる温度計ではなく、JIS適合のWBGT測定器を用いて、作業場所ごとに数値を把握することが重要です。また、2025年改正で義務対象の目安として、厚生労働省の施行通達・周知資料では、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を、WBGT28度以上または気温31度以上の場所で、継続して1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業として示しています。※[1][5]

ただし、WBGT28度を超えたら一律に直ちに作業中止になる、という意味ではありません。 実務上は、WBGT値に加えて作業強度や着衣、暑熱順化の状況も踏まえながら、作業時間の短縮、休憩の追加、作業場所の変更、必要に応じた作業中止などの対応基準を社内であらかじめ定めておくことが重要です。

作業時間の短縮と適切な休憩環境の確保

作業の強度が高いほど体内から発生する熱量も増えるため、作業時間のコントロールと身体を冷やすための休憩環境の確保が不可欠です。

WBGT値が高い危険な時間帯の作業を避ける、連続作業時間を短縮する、こまめに小休止を挟むなどの作業計画の見直しが必要です。また、休憩については、単に作業の手を止めるだけでなく、冷房の効いた休憩場所や、日陰等の涼しい場所を確保し、身体を確実に冷やせるようにする必要があります。厚生労働省ガイドラインでも、休憩場所は作業場所の近くに設け、足を伸ばして横になれる広さや、身体冷却のための設備・物品を確保することが望ましいとされています。なお、休養室・休養所の設置義務には人数要件があり、すべての事業場で一律に臥床設備の設置が法令上義務付けられているわけではありません。 もっとも、熱中症の重症化防止という実務の観点からは、体調不良者が横になって休める環境を整えておくことが重要です。

水分・塩分の補給体制と保護具の活用

発汗によって失われた水分と塩分を確実に補給できる体制を整えること、そして外部からの熱を防ぐ保護具を活用することも、事業者の役割です。

作業者が水分・塩分を補給しやすいよう、多量の発汗を伴う作業場では法令上必要な塩及び飲料水を備えるとともに、実務上は現場条件に応じてスポーツドリンク、経口補水液、塩飴などを用意することも有効です。 同時に、ファン付きウェア(空調服)や保冷剤を入れるベスト、通気性の良い作業服などを支給し、作業者自身の表面温度を下げる工夫を取り入れる企業も増えています。ただし、保護具だけに頼るのではなく、根本的な環境改善と併用することが推奨されます。

作業者の健康管理と異常時の緊急体制構築

熱中症の発症には、個人のその日の体調が大きく影響するため、管理監督者による日常的な健康状態のチェックと、万が一の際の救護体制づくりが重要です。

朝礼時などに、睡眠不足や朝食の欠食、前日の飲酒、体調不良がないかを確認し、状態の優れない作業者には高温下での作業を控えるといった配慮が必要です。また、「バディシステム」のように複数人で互いの顔色や言動に異常がないかを確認し合う仕組みも有効です。さらに、熱中症が疑われる症状が出た場合に備え、誰が連絡を取り、どこへ搬送し、どのような応急処置を行うのかを定めた緊急連絡網と対応フローを現場に周知徹底しておく必要があります。

以下は、厚生労働省のガイドライン等を参考に、企業が取り組むべき管理対策を4つの分類で整理したものです。※[1]

管理の分類企業が取り組むべき具体的な対策例
作業環境管理・WBGT値の定期的な測定と記録
・熱源の隔離や局所排気装置の設置
・冷房設備や換気設備の導入
・涼しい休憩場所や、体調不良者が横になって休めるスペース等の確保 
作業管理・WBGT値に応じた作業時間
・休憩の調整・作業強度の軽減、単独作業の回避
・水分、塩分の備え付けと摂取の推奨
・透湿性の良い衣服や冷却保護具の支給
健康管理・作業開始前の健康状態(睡眠、体調)の確認
・巡視等による作業中の異常の早期発見
・異常発生時の緊急連絡体制
・救護手順の確立
労働衛生教育・熱中症の症状や予防方法に関する労働者への教育
・緊急時の救急処置
・連絡網に関する周知
・管理監督者に対する予防管理の実務教育

工場・倉庫など「大規模施設」における熱中症対策の壁

前章で挙げた管理ルールを徹底しても、工場や倉庫といった大規模施設においては、建物の構造上「どうしても暑くなってしまう」という特有の壁が存在します。ここでは、一般的なオフィス空間とは異なる、事業用施設ならではの課題を整理します。

工場、倉庫が暑くなる理由 ①空間が広すぎて空調が効きにくい ②輻射熱による室温上昇 ③設備や機会からの排熱

課題1:空間が広すぎるため、空調(エアコン)が全体に効きにくい

空間が広すぎるため、空調(エアコン)が全体に効きにくい 数千平方メートルにおよぶ広大な空間や天井の高い倉庫では、一般的なエアコンを設置しても冷気が拡散してしまい、作業エリアまで十分な涼しさが届きません。無理に全体を冷やそうとすると、膨大な初期投資と莫大なランニングコスト(電気代)がかかってしまうというジレンマがあります。

課題2:屋根や壁から侵入する「輻射熱(ふくしゃねつ)」による室温上昇

屋根や壁から侵入する「輻射熱(ふくしゃねつ)」による室温上昇 とくに金属製の折板屋根などを持つ工場では、夏の強烈な太陽熱が屋根材を熱し、その熱が室内へ電磁波として放射される「輻射熱」が室温を急上昇させます。この輻射熱は空気を介さずに人や床を直接温めるため、空気を冷やしても条件によっては「肌を刺すようなジリジリとした暑さ」が残りやすいという課題があります。

課題3:製造設備や機械からの排熱が室内にこもる

製造設備や機械からの排熱が室内にこもる 製造業の工場などでは、稼働する機械や炉そのものが巨大な熱源となります。これらの設備から発生する大量の熱が換気不足によって室内に滞留し、作業空間全体の温度とWBGT値を押し上げてしまうという、製造現場特有の構造的な問題があります。

このような大規模施設ならではの壁があるため、ルールによる「管理」だけでは限界があり、設備面からの根本的な「環境改善」が必要となってきます。

工場・倉庫における根本的な「作業環境の改善」アプローチ

前章で触れたような大規模施設特有の「壁」がある場合には、法令上明確に義務化された報告体制・対応手順・周知に加え、必要に応じてハード面の作業環境改善を検討することが重要です。ここでは、工場や倉庫の暑さ対策として代表的な3つのアプローチを比較・整理します。

ハード面での環境改善策の比較

工場や倉庫の暑さを軽減するための設備投資は、大きく分けて「空調設備」「換気設備」「遮熱対策」の3つのアプローチに分類されます。それぞれの特徴やコストの傾向を以下の表にまとめました。なお、実際の費用は施設規模、施工範囲、既存設備、電力条件、工法によって大きく異なります。

対策のアプローチ主な設備・手法メリットデメリット・課題コスト感(目安)
空調設備スポットクーラー、工場用大型エアコン作業者の周辺など、局所的に確実に冷風を送ることができる。全体を冷やすには不向き。排熱処理が必要。電気代(ランニングコスト)が高い。初期費用:高〜中維持費用:高
換気設備ルーフファン、大型ベンチレーター、換気扇室内にこもった熱気や機械の排熱を外部へ逃がし、空気を循環させる。外気温より下げることはできない。輻射熱に対する直接的な効果は薄い。初期費用:中〜低維持費用:低
遮熱対策屋根・壁への遮熱シート施工、遮熱塗料の塗布日射熱の影響を抑え、室内環境の改善や空調負荷の低減が期待できる。屋根の形状や既存設備により施工方法が制限される場合がある。塗料は数年で塗り直しが必要。初期費用:要個別見積もり維持費用:工法・製品により異なる

・冷房設備(スポットクーラー・大型空調)
空気を直接冷やす手法です。スポットクーラーは作業員が定位置にいるライン作業などには有効ですが、移動を伴う作業や広範囲の冷却には限界があります。また、排熱ダクトを屋外に出さなければ、かえって室内の温度を上げてしまう点に注意が必要です。

・換気設備(ベンチレーターなど)
風の流れを作り、室内に滞留した熱を排出する手法です。熱源の熱を逃がすには必須ですが、外気温が体温を超えるような猛暑日においては、熱風を取り込んでしまうことになり、十分な熱中症予防効果が得られないケースもあります。

・遮熱対策(遮熱シート、遮熱塗料)
建物外皮で日射熱の影響を抑え、条件によっては室内温熱環境の改善や空調負荷の低減が期待できる手法です。とくに屋根面積が広い工場や倉庫では有力な選択肢になり得ますが、効果は建物仕様、断熱性能、換気条件、施工方法などによって変わります。維持管理や再施工が必要となる場合もあります。

※各対策の詳しいメリット・デメリットや、工場が暑くなる根本原因については、以下の記事で詳しく解説しています。

※環境改善にかかる費用負担を軽減する制度や補助金については、以下の記事をご確認ください。なお、制度内容は随時変更される可能性があります。

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自社に最適な暑さ対策を選ぶための判断ポイント

複数の環境改善アプローチがある中で、「結局、自社の工場にはどの対策が最適なのか」と迷う方も多いでしょう。ここでは、対策を具体的に検討・判断する際に押さえておくべきポイントを解説します。

施設の構造・築年数・立地条件の確認

最適な対策は、建物の条件によって大きく変わります。まずは自社の工場の構造を正しく把握することが第一歩です。例えば、屋根の材質がスレートなのか金属折板なのか、断熱材が入っているか否かによって、熱の伝わり方は異なります。断熱材が薄い、あるいは無い古い倉庫などでは、空調増設より先に、遮熱や断熱補強によって熱の侵入を抑える方が有効な場合があります。最適な対策の優先順位は、建物仕様や熱源、換気条件、運用方法を踏まえて判断することが重要です。 また、建物の周囲に日差しを遮るものがない立地や、熱を発生させる大型機械が密集しているエリアなど、現場の「熱の発生源」がどこにあるのかを特定することが対策選びの基準となります。

導入コストとランニングコスト(電気代等)の比較

設備投資を検討する際は、導入時の初期費用(イニシャルコスト)だけでなく、導入後にかかるランニングコストやメンテナンス費用を含めた「トータルコスト」で比較することが重要です。

大型の空調設備を導入すれば確実に冷風を得られますが、その分、毎月の電気代が跳ね上がり、企業経営の大きな負担となるケースが少なくありません。一方、遮熱シートの施工などは初期費用がかかるものの、動力費の負担は比較的小さい場合があります。ただし、維持管理費や補修・再施工の要否、空調負荷低減の程度は、建物条件や製品仕様によって異なります。「5年間、10年間運用した場合のトータル費用はどちらが安くなるか」という中長期的な視点でのコストシミュレーションが求められます。

専門会社による現地調査の重要性

暑さのメカニズムは複雑であり、「空調を増やせばいい」「換気扇を回せばいい」といった自社での単純な判断は、投資に見合わない結果を招くリスクがあります。

工場内の熱環境は、気流、熱源の位置、建物の材質などが複雑に絡み合って形成されています。そのため、「どこをどう改善すれば最も効率よくWBGT値が下がるか」を正確に見極めるには、熱環境に関する専門知識が必要です。確実に対策を進めるためには、必要に応じて専門業者に現地調査(サーモグラフィーなどを用いた温度測定や環境診断)を依頼し、客観的なアドバイスを受けることも有効です。

まとめ:法令を遵守し、安全で快適な工場環境の構築を

本記事では、熱中症対策に関する企業の法的義務と罰則リスク、そして工場や倉庫で実務的に取り組むべき対策や環境改善策について解説してきました。

熱中症対策には、2025年改正で新たに義務化された報告体制の整備・手順作成・周知のように法令上明確に義務となる事項がある一方、具体的な運用や環境改善策にはガイドライン上の推奨事項も含まれます。したがって、法令上の義務と推奨事項を切り分けて実施することが重要です。これを怠ることは、尊い命を危険にさらすだけでなく、企業としての信用失墜や多額の損害賠償といった致命的なリスクにつながります。ルールを徹底する「管理面の対策」と、建物の暑さの根本原因を取り除く「環境改善」の両輪を回すことで、従業員の安全を守り、結果として生産性の向上にも寄与する快適な工場環境を構築してください。

最適な環境改善策は、建物の構造や熱源の有無といった個別事情によって異なります。自社にとって最も効果的で費用対効果の高い対策を知るためには、まずは専門会社へ相談し、現場の状況を正しく診断してもらうことも有効な一つの手段です。

熱中症対策の義務化と工場の環境改善に関するよくある質問(FAQ)

熱中症対策の義務化や現場の環境改善に関して、工場責任者や担当者からよく寄せられる実践的な疑問にお答えします。


Q.法令による熱中症対策は、中小企業や小規模な工場も対象になりますか?

A.対象になります。安全配慮義務は、主として労働契約法第5条などに基づいて企業に課されるものであり、企業の規模や従業員数にかかわらず、労働者を雇用して事業を行うすべての企業に関係します。また、労働安全衛生法令上の熱中症対策義務も、該当する作業を行わせる事業者には原則として企業規模に関係なく適用されます。そのため「規模が小さいから対策しなくてよい」ということはありません。※[6][7]

Q.作業場の室温は「何度以下」に保つよう法律で決められているのでしょうか?

A.「絶対に何度以下にしなければならない」という厳密な法的上限温度がすべての作業場に一律で適用されているわけではありません。事務所衛生基準規則では、空気調和設備を設けている事務所について、室温を18度以上28度以下、相対湿度を40%以上70%以下とするよう努めることが定められていますが、これは主として事務所に適用される基準です。工場・倉庫の熱中症リスク評価では、温度だけでなくWBGT等を踏まえて判断する必要があります。※[8]

Q.工場の大型空調の温度を下げても現場が涼しくならないのですが、なぜですか?

A.冷房の能力不足のほか、屋根や壁からの輻射熱、換気不足、設備排熱などが重なっている場合があります。輻射熱の影響が大きい現場では、空気を冷やしても体感上の暑さが残りやすいため、空調の見直しに加えて、遮熱、断熱、換気、排熱処理などを組み合わせた対策が有効となる場合があります。

Q.対策が必要なのは分かりましたが、まず何から始めればいいですか?

A.まずは「現状の暑さの可視化」と「リスクの高い場所の特定」から始めてください。現場のどこが、どの時間帯に、どのくらいWBGT値が高くなるのかを測定器を用いて客観的に把握します。その上で、自力での解決(空調を増やすか、屋根を改修するか等)が難しい場合は、熱環境の専門業者に「現地調査(現状診断)」を依頼し、自社の建物構造に合った適切な環境改善策のアドバイスを受けるのが、失敗がなく最もスムーズな進め方です。


(参考資料・出典)

[1]職場における熱中症対策の強化について | 厚生労働省

[2]労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索 

[3]熱中症特別警戒情報とは|環境省熱中症予防情報サイト

[4]労働安全衛生法|e-Gov法令検索

[5]労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号)|厚生労働省

[6]労働契約法第5条|e-Gov法令検索

[7]職場における熱中症防止のためのガイドライン|厚生労働省

[8]事務所衛生基準規則 | e-Gov法令検索 

※参照日:2026年6月29日

※各種制度等は法改正によって変更される場合があります。最新の情報は各省庁の公式サイトや専門機関にご確認ください。

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